生成AI活用体験談14回 有名キャラの画像や詩の引用は著作権違反になる!?ChatGPTに聞いてわかった著作権の基本と解決策

「チャッピー、この有名キャラの画像使っていい?この詩の一節も使いたいんだけど」——チャッピーが調べると、「その画像には著作権があります!」「その詩も保護期間中です!作者が亡くなってから70年経っていません」。

「じゃあ何を使えばいいの?」「私がオリジナルで作りましょう!著作権フリーですよ!」——そうして誕生した「チャッピーX」、これはチャッピーだよね?

① 「この有名キャラの画像、使っていい?」——チャッピーに確認

資料や記事に「有名キャラの画像を使いたい」「好きな詩の一節を引用したい」と思ったことはありませんか?

事務員さんも同じことを考えていました。
「チャッピー、この有名キャラの画像使っていい?この詩の一節も使いたいんだけど」。
チャッピーは「確認します!」とすぐに調べてくれました。結果は——

💬 チャッピーの回答

📌 画像の著作権
その画像には著作権があります!キャラクターのデザインは著作物として保護されており、権利者の許可なく使用・転載することはできません。

📌 詩の著作権
その詩も保護期間中です!作者が亡くなってから70年経っていません。引用には一定のルールがあり、商用利用や大量引用は注意が必要です。

「そうなんだ!」と驚く事務員さん。実は、著作権は私たちが思っている以上に身近なところにあります。

② 著作権とは?——知っておきたい基本ルール

著作権の保護期間とは、著作物が著作権によって守られる期間のことです。日本では著作者が亡くなってから70年間(法人の著作物は公表後70年間)が原則的な保護期間で、この期間内の著作物を無断で使用することは著作権侵害になります。

❌ 著作権的にNGな例
・有名キャラクターの画像を資料に無断転載
・保護期間中の詩・歌詞を大量に引用
・他人の写真・イラストをSNSに無断投稿
・本の内容を丸ごとコピーして配布

✅ 一般的に問題が少ない例
・著作権フリー・CCライセンス素材の使用
・保護期間が切れた(死後70年超)著作物
・引用の要件を満たした適切な引用
・自分で一から作ったオリジナル作品


(※最新の正確な情報は、文化庁 著作権施策に関する総合案内ページ公益社団法人著作権情報センター等のサイトをご確認ください。)

③有名キャラクターの画像は、基本的に無断使用しない

有名キャラクターの画像、ロゴ、イラスト、デザインは、著作権や商標権などで保護されている場合があります。会社のブログ、SNS、チラシ、営業資料などに無断で使うことは避けるべきです。

「少しだけだから大丈夫」「社内資料だから問題ない」「ネットに出ていたから使えるはず」と考えてしまいがちですが、会社として発信する以上、確認は必要です。特に外部に公開する資料や広告物では、より慎重に扱う必要があります。

④詩や歌詞の引用にも注意が必要

詩、歌詞、小説、記事などの文章も著作物です。日本では、著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年です。法人名義の著作物などは、公表後70年が基準となる場合があります。

「一節だけなら大丈夫」と思うかもしれませんが、詩や歌詞は短い表現の中に創作性が強く表れることがあります。そのため、商用利用やWeb掲載では特に注意が必要です。

⑤「引用」なら何でも使えるわけではない

著作権法上、一定の条件を満たせば「引用」として他人の著作物を使える場合があります。ただし、単に出典を書けばよいというものではありません。

一般的には、自分の文章が主で引用部分が従であること、引用部分と本文が明確に区別されていること、出典を明記すること、引用する必然性があること、必要最小限の分量であることなどが重要です。

会社ブログやセミナー資料では、「雰囲気を出すために載せたい」「有名だから目を引く」という理由だけでは、引用の必要性を説明しにくい場合があります。

⑥では、何を使えばよいのか

著作権リスクを避けるには、最初から利用条件が明確な素材を使うことが大切です。たとえば、商用利用可能なフリー素材、ライセンス条件を確認した素材、パブリックドメインの作品、自社で撮影・制作した素材などです。

AIを使う場合も、「有名キャラクター風にして」「〇〇先生の絵柄で」など、既存作品や特定の作家を想起させる指示は避けた方が安全です。

代わりに、特徴を一般化して「白い動物の案内役」「親しみやすいマスコット」「ビジネス向けで清潔感のあるイラスト」などと指定すると、リスクを下げやすくなります。

⑦AI生成画像は「完全オリジナル」と言えるのか

ここが今回の一番大切なポイントです。AIで作った画像は、既存作品をそのままコピーするものではありません。しかし、出力された画像が既存のキャラクター、ロゴ、イラスト、写真に似てしまう可能性はあります。

また、AI生成物そのものに著作物性が認められるかどうかは、人間の創作的な関与があるかによって個別に判断されます。単にAIへ短い指示を出しただけでは、人間の著作物として強く権利主張できるとは限りません。

そのため、「AIが作ったから完全オリジナル」「著作権フリー」と断言するのは避けた方が安全です。実務上は、「生成AIを活用し、当社で企画・編集して作成した画像」「著作権リスクに配慮して作成した画像」と表現する方が適切です。

⑧4コマのオチ:「チャッピーX」はどう考える?

今回の漫画では、チャッピーが新しいキャラクター「チャッピーX」を作ります。凛々しい眉毛、キリッとした目、キラキラの美少年の目、キリッとしたポーズ。事務員さんは「これ、チャッピーだよね?」と思わずツッコミます。

このオチは、AI生成画像の注意点をよく表しています。新しく作ったつもりでも、元のキャラクターに似てしまうことがあります。だからこそ、AIで生成した画像も、公開前に人が見て「既存の何かに似すぎていないか」を確認することが大切です。

まとめ:AIで作っても、最後は人が確認する

著作権は、専門家だけの問題ではありません。会社ブログ、SNS、資料作成など、日常業務の中で誰もが直面する身近な問題です。

ChatGPTに相談すれば、著作権の基本的な注意点を整理したり、既存作品に似ない代替素材の案を考えたりできます。しかし、「AIが作ったから大丈夫」と思い込むのは危険です。

AIは便利な相談相手であり、制作を助けてくれる道具です。大切なのは、AIに任せきりにせず、公開前に人が確認すること。著作権リスクに配慮しながら、安心してAIを活用していきましょう。

実務上の安全な表現
・「本画像は、生成AIを活用し、当社で企画・編集して作成したものです。」
・「本画像は、当社の企画に基づき、生成AIを活用して作成しました。」
・「既存作品に似ていないか、公開前に確認したうえで使用しています。」


※重要なご注意
この記事は、AI活用と著作権に関する一般的な考え方の紹介を目的としています。著作権に関する判断は、利用目的、利用方法、対象物、類似性、依拠性、各サービスの利用規約などによって異なります。商業利用や重要な判断が必要な場合は、弁護士・弁理士などの専門家にご相談ください。


参考資料
文化庁「AIと著作権について」https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf

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